西海市議会 2022-09-02 09月02日-01号
まず、ナンバー1、訴訟上の和解に基づく解決金ですが、件数は1件で、放棄の事由は、債務者の所在及び財産が不明により徴収の見込みがないと認められるものです。債権の放棄額は計100万円となっております。
まず、ナンバー1、訴訟上の和解に基づく解決金ですが、件数は1件で、放棄の事由は、債務者の所在及び財産が不明により徴収の見込みがないと認められるものです。債権の放棄額は計100万円となっております。
そのときに長崎市は相手側に多額の解決金を払い、教育長は議会に陳謝されました。議会は著作権に関わる解決金の予算や条例を可決いたしました。そのような問題があった中、当初予算を審議する2月議会で、子どもたちや現場の教職員に関わる著作権関係のこの補償金制度を議会に説明しなかったということが私は理解できなかったんですよ。ああいう著作権に対して、市は払わなくてはならないお金まで払った。
アからクに記載のとおりでありますが、概要を申し上げますと、許可のない複製と消去義務を認め、これらのプログラムを消去し、解決金767万9,850円を今年3月31日までに支払うこと。また、支払いが遅れた場合の損害金、調停条項以外に債務がないことの確認などが定められております。
飛びまして、(4)長崎市は、申立人に対し、本件侵害に関する解決金として767万9,850円の支払い義務があることを認める。また飛びまして、(7)申立人及び長崎市は、申立人及び長崎市の間には、本件侵害に関し、本調停条項に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。このような内容でございます。次に、3.調停条項に関する考え方でございますが、記載のとおりでございます。
和解の理由は、令和元年6月に破産手続の開始決定がなされている株式会社坂口工業に対し、市が平成31年3月31日まで貸し付けていた市有地に同社の資材等が残されたままとなっていることについて、相手方から、同社の破産財団の額から判断して全部を収去することができないため、解決金として100万円を支払うこと等を内容とする和解による解決をしたい旨の申出があり、和解を行う方が市にとって有利であると判断したものであります
和解の相手方及び内容は、議案に記載のとおりであり、和解の理由は、令和元年6月4日に長崎地方裁判所から破産手続の開始決定がなされている株式会社坂口工業に対し、市が平成31年3月31日まで貸し付けていた土地に賃貸借契約満了後も、同社の資材等が残されたままとなっていることについて、相手方から、同社の破産財団の額から判断して残置物の全部を収去することができないため、解決金として100万円を支払うこと等を内容
また115ページの右の欄、主な予備費の充用でございますが、公務中の交通事故に対する損害賠償請求事件に係る訴訟委託料及び解決金といたしまして39万5,000円について、予備費を充用いたしております。 私からの説明は以上でございます。引き続き、国際課長からご説明いたします。
和解内容につきましては、1号、被告は、原告らに対し、本件解決金として、250万円の支払義務があることを認める。 2号、被告は、原告らに対し、前項の金員を、平成30年10月31日限り、原告ら代理人の指定する口座に振り込んで支払う。ただし、振込手数料は、被告の負担とする。 3号、原告らは、その余の請求を放棄する。
和解条項の要旨としまして、被告である長崎市の過失割合を9割とし、原告が主張する損害の発生額21万5,702円のうち、弁護士費用を除く車両修理費の19万6,093円の9割に相当する17万6,483円を解決金として払うということ、それから原告はその他の請求を放棄するということ、訴訟費用は各自の負担とすることとなったことでございます。
これは改造費の部分ですけれども、減額して、16億2,500万円とするとともに、遅延損害金として、1億2,500万円を加えて、解決金という、判決ではございません。判決と同じ効力がありますけれども、判決ではございませんので、解決金を17億5,000万円としますというものでございました。
福岡高等裁判所から出された和解勧告は、長崎地方裁判所の判決を踏襲したもので、平成17年度から平成22年度の2期6年間の解決金約17億5千万円のうち、現在の処理性能に近い第2期の平成20年度から平成22年度の3年間の解決金約4億6千万円を使用したもので、年間平均解決金を約1億5千万円とし、平成23年度から平成31年度の9年間に乗じて、13億5千万円程度と推計したものでございます。
和解勧告では、開門により調整池近傍における農業、漁業、生活に重大な被害が生じるおそれがあることを指摘し、国に対して「開門にかわる漁業環境改善のための措置を検討・実行すべきであり、開門派漁業者に解決金として一定の金銭を支払うのが相当」との方向性が示されております。
この調停にかわる決定というのが出されまして、内容は、松浦市は原告に対して80万円の解決金の支払い義務があると出されております。裁判所が県の職員の言うことを認定された結果です。翌日の新聞には「松浦市にも支払い命令、設計者選択は不適切」と報道されております。
それが、市長を相手取って裁判になっておったので、市のお金を解決金ということで出されました。それは、私も議会を見て知っていますし、その被害者の方も知っております。 その中で、議会の同意を求めるということで、私も聞いておりましたが、その校長先生は去年の3月31日で退職なんですね。
なぜ解決金を払わないといけないのかとの質疑には、今回、国家賠償法第1条に基づいて賠償金の請求がなされている。国家賠償法第1条には、公務員が「故意又は過失によつて違法に」という文言があり、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたという違法性があるかどうかということがこの裁判で問われているところである。
それについて、これは裁判官のほうから賠償金ではなくて、解決金ということで御提示がありました。そして、顧問弁護士のほうからも、相手方の生徒さんも今なお、学校生活を営んでおられます。それから、学校も教育活動を営んでおりますので、一刻も早く正常化をしたほうがいいだろうということで、今回、この裁判所がお示しいただいた解決金について、議会で御審議いただきたいというふうに思っております。
松浦市は80万円の解決金の支払い義務があるとされていましたが、松浦市の主張に沿ったものになっていない、裁判所の判断が間違っているとして、解決金80万円の支払いの決定を不服として2月27日に不服申し立てを行いました。 松浦市は証人尋問の追加申請を行いましたが、6月16日に証人尋問は却下されております。裁判所の判断が覆ることはなく、平成26年10月28日、判決が言い渡されております。
福岡地方裁判所第2民事部から平成26年の1月29日に調停にかわる決定で、被告松浦市は、原告に対して80万円の解決金の支払い義務があると出されました。翌日の新聞には、松浦市にも支払い命令、設計者選択は不適切と報道されて、NHKテレビでも夕方放映されております。
次に、東部クリーンセンターの損害賠償請求訴訟経費につきましては、「東部クリーンセンター入札談合に係る訴訟について、平成25年4月12日に和解が成立し、その後川崎重工業株式会社が解決金を支払ったことから、裁判終結時に市が受ける経済的利益の額に基づく報酬を、訴訟代理人である弁護士に支払うものである」との説明がありました。
和解条項の内容につきましては、全員協議会の際にお配りいたしました和解(案)骨子を条文化したもので、被告川崎重工業が原告佐世保市に解決金1億8,500万円を支払うことによって、佐世保市はそれ以外の請求を放棄し、そのほかに、何ら債権債務がないことを相互に確認するというものでした。 その後、和解条項に基づき、川崎重工業より解決金1億8,500万円の支払いが行われ、本件は解決をいたしました。